新しい相続時精算課税制度について



株式会社カツキ 不動産部の千田です。


不動産購入や建物建築の際、ご両親から資金援助を受ける方が多いと思いますが、

年110万円までの援助なら問題ないのですが、それを超えると贈与税が発生します。


例えば1,000万円の資金援助を受けた時に掛かる贈与税は約180万円にもなります。


ただ不動産購入や建物建築は高額の為、資金援助が必要になるケースが多いので、

それに対応できる制度として、相続時精算課税制度というものがあります。


ごくごく簡単にご説明すると、ご両親から子供に資金援助をする場合、父と母が其々

累計で2,500万円まで子供に贈与する事ができ、贈与税も掛かりません。

*相続財産には加算されるので、相続税の対象にはなります。


ただ一度この相続時精算課税制度を使うと、年110万円の暦年課税制度は使えなくなる為、

利用を躊躇していた方もいるかと思いますが、この度の税制改正で2024年1月1日からの

相続時精算課税制度は、新たに年110万円までの基礎控除が追加され、暦年課税制度では

相続財産に加算されていた年110万円も、新制度では年110万円までの贈与なら贈与税・

相続税とも掛からなくなったので、大きなメリットと言えます。


贈与税・相続税は簡単に説明できるものではないので、ここでは内容をかなり端折っており、

新しい相続時精算課税制度にもメリットとデメリットがあるので、税理士等に相談されても

いいですし、不動産や建築絡みでの利用を考えているなら私の方でお手伝いしますので、

ご興味のある方、まずはお気軽に千田までご相談ください。


それではまた。