株式会社カツキ 不動産部の千田です。
先日、数年前に注文住宅を建てさせて頂いたお客様から、自己所有している
敷地の分筆についてご相談があり、打ち合わせに行ってきました。
「筆」とは敷地を1筆書きで囲った区画の事でして、その1区画=1筆と呼び、
1筆ごとに地番が設定されておりまして、この筆(区画)を任意に分ける事を
「分筆」といいます。
例えば、大きな1筆の敷地に自宅が建っていて、余った敷地に別の建物を
建築したい時、1筆の敷地に1つの建築物が大原則なので、このままでは
余った敷地に別の建物を建築する事はできません。
そこで元々の大きな1筆の敷地を2筆に分け、1筆:自宅+1筆:別の建物という
設定にすれば別の建物の建築が可能となります。
この筆を任意に分ける分筆登記を行うのは土地家屋調査士になりまして、
分筆登記の際、隣接地の地権者に境界標の立会いと書類に記名押印してもらい、
申請してから1~2週間ほどで登記完了となります。
ごく簡単な説明になりましたが、広い敷地を所有されていて、余っている敷地を
売却したり、その敷地に別の建物を建てる際、敷地の分筆が必要になりますので、
気になる方は一度ご相談ください。
不動産や建築についてのご相談・お問い合わせは、お気軽に千田(センダ)までどうぞ。
それではまた。